教育体制
警備員教育とは
警備業務は顧客からの委託を受け、その生命・身体・財産等の安全を守るという業務であり、適正な警備業務実施を確保するために、警備業者は警備員に対し、警備業法及び内閣府令で定められた警備業務に関する教育を行うとともに、必要な指導・監督をしなければならない。
なお、令和元年8月30日に警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等が公布・施行され、警備員に対する教育時間などが変更になった。
警備員教育の目的
警備現場において顧客(いわゆる契約先のお客様)からの多種多様なニーズに応えるとともに、適正・適法な警備業務を実施するため、基本的な関係法令をはじめ、それぞれの警備業務の態様に即した教育を行い、警備員自身の資質を向上させ、その信頼性を確保する。
- ※法定教育
概 要 新任教育とは、新たに警備員になろうとする者に対して、警備業務に従事する前までに行う教育のこと。他業種でいう新社員教育や雇入れ教育に相当するものであり、これから生業とする業務に関しての基礎ともなる部分である。
目 的 警備業務は通常、制服を着て行う業務であり、一般の通行者等からは警察業務を行っているようにも誤解され易く、また、警備員自身もそういった錯覚に陥りやすく、そのため行き過ぎた違法・不当な事案を引き起こしやすい。また、事件や事故なども、業務の性質上遭遇しやすいため、その対処や処置等を含め、この新任教育でしっかり学んでもらい、プロの警備員として現場に出るための準備を行う。
教育時間数
基本教育と業務別教育を合計して20時間以上
合計20時間以上の教育が必須。ただし、教育を受ける者の警備員検定資格保有状況等により、教育時間の減免措置が定められている。
- ※法定教育
概 要 現任教育とは、現に警備業務に従事している者に対して、年度ごとに、基本教育と業務別教育を合わせて10時間以上行う教育をいう。
現に警備業務に従事している者が教育対象であるため、新任教育に比べ、実務に即した内容が多い。
目 的 現に警備業務に従事している者であっても、新任教育時に得た知識や記憶などは、時間とともに忘却したり勘違いをするようになる。これをそのままにしておけば、行き過ぎた違法・不当な行為を誘発させ、やがては事故に繋がる。
そのため、定期的に教育を行い、忘れていたことや勘違いしていたことを改めて勉強しなおし、また、法改正などの新しい知識などを得て、警備員としての資質を更に向上させ、もって適正な警備業務の実施を促進する。
教育時間数
年度ごとに、
基本教育と業務別教育を合計して10時間以上
計10時間以上の教育を行う。ただし、教育を受ける者の警備員検定資格保有状況等によっては、教育時間の減免措置が定められている。
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概 要 警備業法第18条では、特定の種別の警備業務の実施に際し、有資格者(警備員検定に合格し、合格証明書の交付を受けた警備員)の配置を定めている。
検定は原則、都道府県公安委員会により行われるが(直接検定)、国家公安委員会の登録を受けた登録講習機関が行う講習を受講し、その課程を修了して試験を免除される方法もある(特別講習)。
弊社ではこういった警備員検定受験の前に社内で勉強会を行い、知識・技術を向上させることによって合格率を高めるという取り組みを行っている。
目 的 多くの検定合格警備員を擁することで、委託先から資格者配置を求められた場合も速やかに対応することが可能となる。
また、検定合格警備員は一般の警備員に比べ、専門的な知識及び能力を有する者であるため、委託先現場において、より良い警備サービスを提供することが期待できる。
在籍有資格者
(2017年)
交通誘導警備業務 1級 3名
交通誘導警備業務 2級 94名
雑踏警備業務 1級 4名
雑踏警備業務 2級 15名
施設警備業務 2級 2名
列車見張員(JR東日本) 68名 ※JR民間資格
踏切監視員(JR東日本) 3名 ※JR民間資格